2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
刑事局長、改めて伺いますけれども、そうした社会復帰のために一定の期間収容を継続する、そういう期間を犯情の軽重を考慮するという考え方からすれば余計な期間ということになって認められない、許容されない拘束だということになりはしませんか。
刑事局長、改めて伺いますけれども、そうした社会復帰のために一定の期間収容を継続する、そういう期間を犯情の軽重を考慮するという考え方からすれば余計な期間ということになって認められない、許容されない拘束だということになりはしませんか。
ですから、私は、これはきちんと、仮放免された場合でも、その前にどれぐらいの期間収容されていたのかということを通算した数字で収容期間をカウントするようにする必要があるんじゃないかと思います。 この質問をするに当たって、担当の方に、では、六カ月未満の中で仮放免された経験がある人というのは何人いるのかといったら、わからないと言われました。一人一人当たらないとわからないと言われました。
二〇一七年一〇%前後、そして二〇一八年は、今お答えがあったように二五%ということで、つまり、何が言いたいかといいますと、要するに、一年六カ月以上という極めて長い期間収容されている人が二五%、つまり四人に一人に達しているということであります。 これは私は異常事態だと思うんですね。幾ら退去強制手続に乗っているとはいえ、一年六カ月以上も収容されているという方が四人に一人という状況であります。
ちょっと最後に、時間がなくなってきたので質問を飛ばして、一枚、最後につけた資料なんですが、東京入管の収容者数、どれぐらいの期間収容されているかというのを表にしてまとめてみたんですが、そうすると、やはりだんだん長期化しているんですよね。一年以上の人がどんどんふえていて、二年六カ月から三年未満なんという人までも出てきているというように、だんだん長期化している。
法務省にお聞きしますが、この男性はどれだけの期間、収容されていたんでしょうか。
それは、大人になってからの犯罪で同じ期間収容される人とは比べ物にならない、また質の違う教育が必要だと思います。 ですから、まずは刑務所の中でそういう若い長期に服役する人に対する出院前のプログラムというものが必要になるでしょうし、また、受け止める、通常、保護観察付いて帰ってまいったりいたしますから、保護観察所などの社会でそれを受ける側の教育プログラムの充実もあると思います。
まず、大臣の所見をお聞きする前に、きのう法務省に質問通告してありますけれども、死刑が確定して以降、収容されている人間が今何人いるか、それらの人間がどのくらいの期間収容されているか、ブレークダウンしたものを出してほしいということをきのう通告してありますけれども、これについて答えてください。
○平沢委員 それでは、刑事局長にお聞きしますけれども、死刑が確定して、今一番長い期間収容されている人はどのくらいになるんですか。
○鴨下参考人 先ほども少し申し上げたわけですが、実際に多数の死刑確定者を処遇した経験から言いますと、死刑確定者の場合は、これは刑事訴訟法上は想定はしていないと思うんですけれども、十年、十五年、二十年という期間、収容されているケースが非常に多いわけです。その間に親族との関係も途絶えて、全く外部との交通の相手がいないということもある人が少なくないことは事実であります。
○国務大臣(森山眞弓君) なかなか、突然のお尋ねでもあり、基本的なお話ですので、私も思い付きで申し上げるのが適当ではないと思いますけれども、一般的に、常識的には、犯罪を犯して刑の決まった人を一定期間収容して改善更生のために努力をするというのが共通の目的ではないかというふうに思います。
退去強制手続につきましても、基本的には退去強制手続の中で対応することになろうかと思いますけれども、私どもの方としては、基本的に、難民不認定の一時処分がなされてから基本的には退去強制令書を発付して送還までの間を収容するということになりますので、それ以降になりますと送還が可能までの期間収容するということになっておりますけれども、これについても、先ほども申し上げた一年前後ぐらいになりましたらそれなりの対応
ちょっと申し上げますと、前者の大村入国管理センターというのは収容所ということで、退去強制手続に付された人たちが、帰りの便が整うまでの間、比較的長い期間収容されているところでございます。後者のレセプションセンター、これは難民が、いわゆるボートピープルという格好で来た人たちを一時的に入れるところでございまして、通常の収容施設とは異なりまして、非常に開放的なものになっております。
そういうような身寄りのない方でございますけれども、今回おいでになった方々は日本人に間違いないという太鼓判が押されて中国の政府の方から特に選ばれておいでになった方でございますし、また今後もそういうことが続くわけでございまして、身寄りのない方でございましてもこれは日本に永住していただく、そのためには、御本人の希望によって、お帰りになった場合には社会福祉施設などの施設、これに一定期間収容いたしまして、社会生活
しかしながら、この方たちがなぜこのように長い期間収容される結果になっておるかと申しますと、これらの方々の中では、行政訴訟を提起されて現に訴訟が係属中である方、さらには送還部分の執行停止の決定というようなものが出された方もあるわけでございます。
モデル工場の場合たいへんよい構想だと私は賛意を表するのですが、実はこれはある厚生省所管の、私の地元である三重県の樹心寮という、そういった精薄者をある一定期間収容して、そこでいろいろな訓練をやって、それで就職の能力があれば住み込みでやるとか、いろいろなところにもあっせんをしておるのですが、そこの職員と話し合った結果、こういう希望を持っておるのですね。
しかしながら、まるまる全額公費でめんどう見てもらっているような児童の場合は、生計維持関係は必ずしもないわけでございますので、普通の場合は大体支給対象にはなりにくいということで、児童福祉施設の種類、それからどのくらいの期間収容されていたか、そういう収容期間等、具体的なケースに応じまして支給対象になるものかならぬものかということを判断していく性質のものだ、こういうふうに思っておるわけであります。
私どももそういう観点で考えたわけでございますが、したがいまして、それは一ヵ月でなおる者もおるし、二月以上かかる者もおるわけでございますが、その期間を最長六ヵ月というふうにして、自分で、自分の意思でなおせない者も、そういう一つの制度の力によって強制的に一定の期間収容いたしまして、その期間、麻薬の依存性というものを脱却さして、その期間は大体三ヵ月ないし四ヵ月くらいでいいんじゃないかというふうに、専門家の
しかし、麻薬の中毒に対する治療は、禁断症状を除去したというだけでは、まだ身体的にもあるいは精神的にも麻薬からの依存度というものが脱却できないわけでございまして、それ以後一定の期間収容いたしまして治療をする。その治療は、いろいろと薬物治療なり、その他作業療法等もあるわけでございます。そうして大体治療の期間は、早いものは三カ月程度で治療ができるということでございます。
藤本はそれに相当期間収容されていたわけでございます。
したがいまして、更生相談所を作り、それから更生ホームといいまして、子供を持っているそういう宿所の定まらない人を一定期間収容する。そのうちに仕事を見つけてあげるというふうなもので、これは七カ所くらい要求してございます。これが二億四千六百万でございます。 七番に、社会福祉施設緊急整備公団というのがございます。